アーティストライフコーチングの
高野直人(こうのなおと)です。
「やりたくないことでも、
やらなければならない」
と思っている人に、
私がお伝えしたいのは、
幸福追求権の話です。
幸福追求権とは、
日本国憲法第13条に記されており、
他の誰にも邪魔されず、
自分らしいやり方で、
幸福を追求する権利です。
何が幸福なのかは、
一概には定められないので、
「それぞれの幸福への向かい方」
を尊重するのが幸福追求権です。
つまり、
それぞれが、
「幸福になろう」
と思って始めることは、
公共の福祉に反しない限り、
誰も止めることができないのです。
しかも、
この権利は、
「最大に尊重を必要する」
とまで書かれています。
<第十三条>
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ですから、
自分の幸せのために、
「やりたいこと」をやることも、
自分の幸せのために、
「やりたくないこと」をしないことも、
他者の権利を侵害しない限り、
堂々と行って良いことなのであり、
その行動に文句をつけてくることは、
憲法に定められた権利を侵害する、
反社会的な行動なのです。
世の中には、
幸福追求権を知らない人や、
忘れている人が多くいて、
悪気なく、
他人の幸福追求の邪魔をする人がいます。
そのような人々は放っておいて、
自分は自分らしく、
自分の幸せを追求しましょう。
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